群馬県営住宅の一部入居者から家賃を誤って過大徴収 過大徴収額が相当な額に及ぶ可能性も

群馬県は18日、県営住宅の一部の入居者から家賃を誤って過大徴収していたと発表しました。

県営住宅の家賃は入居者の収入に応じて決まりますが世帯収入から本来控除されるべき老人扶養控除を行わず、35世帯から今年4月から6月までにあわせて56万7000円を過大に徴収したということです。過大徴収額は1世帯あたり1ヶ月1300円から21800円でした。県では昨年度以前についても同様の誤りがないか調査する方針で、過大徴収額が相当な額に及ぶ可能性があるとしています。

県住宅政策課によりますと過大徴収があったのはいずれも名義人が控除対象者の世帯でした。国から家賃算定に誤りが生じている自治体があると注意連絡をうけ、県が再確認して誤りが判明しました。県は対象世帯に正しい家賃を通知し今後調査を進めて過大徴収した家賃を返還するとしています。

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